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         ・電子申請については導入しておりませんので、データの提出は不要です。
         ・適合証明(フラット35)の同時併願も行っていますので、必要図面の併用も可能です。 
        ・住宅性能保証制度の住宅登録申請については、設計図書を併用することができませんので、確認済証交付 後に別件書類として新たに申請して下さい。 
        ・確認申請の受付は事前協議後としています。         
        事前協議の申請は、確認申請書一式を揃えて、「確認申請事前協議書」を一部は確認申請書正本の一番上に添付し、もう一部は他の書類とは別に一枚ものでお持ち下さい。 
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                             事前協議終了後、代理者に連絡致します。 
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                              訂正・補正後、確認申請受理となります。 
         
          ※訂正内容の書いた事前協議書・訂正前の図面等は必ず確認申請受付時にお持ち下さい。 
         
        確認申請処理カード、確認済証の表紙、注意事項については、添付不要です。 
         
        その他、詳細については、和歌山市と海南市・海草郡・岩出市・紀の川市では異なりますので注意お願いします。 
         
        
        和歌山市の場合 
      海南市・海草郡・岩出市・紀の川市の場合 
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